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相談料無料
佐々木 宏明
Sasaki Hiroaki
経歴
東京弁護士会新進会員活動委員会委員 /
法友全期会二部二六会所属
東京都生まれ
平成11年3月 東京大学法学部卒業
平成17年11月 司法試験最終合格
平成20年12月 東京弁護士会弁護士登録
約1年数ヶ月間 都内にある法律事務所に勤務し、任意整理・自己破産・過払金返還請求訴訟等の法律業務
平成23年5月 アスター法律事務所を開設独立し、刑事事件等をこなしつつ業務分野を拡大し現在に至る。
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B型肝炎給付金事例
甲さん(70代男性)
給付金額
3744万2300円
甲さんは,当初,相談時には無症候性キャリアの病態として相談をされましたが,B型肝炎訴訟を提起した後の令和2年頃に肝がんを発症してしまいました。
このようなことについて,B型肝炎ウイルスに感染した方は,ある時期には肝機能の検査項目であるALT値は正常であったなどの場合であっても,後日,一定の割合で,慢性肝炎,肝硬変,肝がんを発症することがよく知られています。
当該事案もこのような場合であり,当該事案においては発症が訴訟提起後のため,被告である国と話し合いの上,訴えの変更を行うこととし,これに関連して,当事務所にて何度も,病院から医療記録を取り寄せることとなりました。
このようなことの甲斐があって甲さんには,最終的に肝がんの病態の給付金が認められました。私も本件事案についてとても心配していましたが,甲さんはこのことに大変喜んでいらっしゃいましたので,ほっと胸をなで下ろしました。
乙さん(70代女性)
給付金額
1300万2300円
乙さんは,甲さんの場合とは相違して,相談時には慢性肝炎の病態と判明していました。
乙さんのご記憶されていたかぎりでは,職場での健康診断においてB型肝炎ウイルス陽性と判明したとのことでしたが,昭和54年当時のことでしたので,医療機関にはもうそのころの医療記録は保管されていないことがわかっていました。
そこで,再度,すべての医療記録を精査したうえ,改めて,現在取寄せることができる必要な医療記録を病院から取寄せることとなりました。
また,本件訴訟手続において,被告である国が慢性肝炎発症時と認めるのは,抗ウイルス薬の投与を開始した時期であるとしたため,これに対応してさらに追加で必要な医療記録を病院から取寄せることとなりました。
このようなことを積み重ねて,Eさんには,最終的に,慢性肝炎の病態の給付金が認められました。
後日,乙さんから事務所に丁寧なお礼のお電話を頂き,事務員一同,感激いたしました。
丙さん(60代男性)
給付金額
1306万5000円
丙さんについては,相談時には,無症候性キャリアの病態としてご相談を受けました。B型肝炎ウイルスに感染していることがわかったのは30年くらい前の人間ドックでとのことで,その当時の医療記録は保管されていませんでした。
そこで,10年前ころから通院されている病院から当事務所にて医療記録を取寄せることとなりました。
また,お父様がB型肝炎に持続感染していたので,HBV−DNA分子系統解析検査が必要となりこの検査を受けて頂きました。結果は,試料が少なく判定不能というものでした。
また,最初に病院から取寄せた医療記録によると,ご相談時にお伝えいただいた病態とは異なり,慢性肝炎の病態でしたので,被告である国との話し合いや従前の他事例との対比により,訴えの変更を行うこととし,これに対応して必要な医療記録を,改めて病院から取寄せることとなりました。
このようなことがあったものの,丙さんには,最終的に,慢性肝炎の病態の給付金が認められました。
この給付金にはHBV−DNA分子系統解析検査のための費用として,6万5000円が追加されています。